【民法・条例から考える】女子校生と付き合うのは犯罪なの?

女子高生や18歳未満の女の子と付き合うのってアカンのでしょうか?

私は妻と結構な歳の差が開いているのですが、付き合いたての頃は奥さんが18歳の時でした。その時の私といいますと、とっくに成人している年齢です。

そんな時に友人から冗談とも真剣とも取れるような口調で

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お前それって犯罪じゃねーの?18は法律的に駄目だろ。。

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マジで?結構ありそうなのにダメなのか?

というやりとりが何度もあり、一度法律や条例の決まりを確認して、いけないことをしているのかどうか真剣に調べてみたことがあったので共有したいと思います!

その結果、ケースバイケースで、付き合うこと自体は決して犯罪ではないことが分かりました。

ただし、条件や法律・条令をもとに違法になる可能性もあるんです。今回は、特に18歳未満の相手との交際にあたり、違法になるケースや判例を交えて具体的にご紹介させていただきます。

なぜ18歳未満の方との交際について取り上げるかといいますと、法律や条令で問題になる相手の年齢は「18歳未満」となっているからです。

そのため、未成年でも18歳を迎えている相手で健全な交際であれば勿論問題ありませんよ!

おススメの読者様

・18歳未満の女性とお付き合いを考えている方  

・法律上罰則があるのか気になる方  

現在進行形で体の関係までお持ちの方

女性が結婚できる年齢

結婚

そもそも女性の結婚は「16歳 」 から可能!

女子高生と付き合うのはどうしても「怪しい」とか「やってはいけない」というにおいがぷんぷんしますよね。。ですが!!

民法では 女性の結婚は16歳から認められています。民法の第731条に明記されていますよ。

男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

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女性は男性より2歳早い、16歳から結婚することが法律上認められていることが分かります。もちろん16歳と成人男性の結婚が違法なわけはないですから、交際自体ももちろん違法ではありません。

ただし!!

相手が18歳未満でチョメチョメな関係になっていると違法になることがあります。

ただ手をつないでいるとか、遊びに出かけるといった程度ではそれほど問題になることはありません。法律上、「淫行」とみなされるとアウトなのです。

では淫行がダメっていうのはどんなお約束で決まっているのでしょうか?それは、児童福祉法と各都道府県単位で定められている条令で規定されています。

次の章からどんな規定なのか、どんな罰則があるのかを見ていきます!

18歳未満の児童を守る「法律」と「条令」

法律

18歳未満との淫らな行為を規制している決まりは、以下の2つです。

  • 児童福祉法
  • 青少年保護育成条例

両社の大きな違いは、児童福祉法は「法律」として全国民が共通として守らなければいけないものですが、青少年保護育成条例は各都道府県単位で定められている「条令」です。

そのため、青少年保護育成条例は、47都道府県単位で個別に制定されているので、都道府県ごとに罰則や規定に違いがあるということです。ここをまずは抑えましょう。

ポイント

  • 児童福祉法:国が定める「法律」
  • 青少年保護育成条例:都道府県単位で定める「条令」

早速それぞれの記載を見ていきましょう。

児童福祉法では、「児童に淫行をさせる行為」を規制

児童福祉法は、1947年に制定された古くからある法律の1つです。文字通り、児童の福祉について規定されています。児童福祉法の「児童」とは、18歳未満を指しています。

児童福祉法では、児童福祉の実施期間や子育て支援事業や障害児施設に至るまで多岐にわたって定められています。その中、「児童」との淫行について明記されているのは第2章第7節雑則より、34条の6号になります。

第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。・・・(中略)・・・六 児童に淫行をさせる行為

児童福祉法 – 厚生労働省 PDF

ただし、明確に「淫行」が何にあたるかということは明記されていません。

児童福祉法の淫行行為の罰則ですが、以下のように規定されています。

第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

児童福祉法 – 厚生労働省 PDF

こちらは児童福祉法で定められている罰則の中では最も厳しいといっても過言ではありません。代わって、青少年保護育成条例はどうなっているでしょう?

青少年保護育成条例では、淫行条例で青少年との違法行為を規定

青少年保護育成条例では、「青少年」と対象を定義していますが、児童福祉法の「児童」と同様に、18歳未満の子供を指しています。

この青少年保護育成条例の中の「淫行条例」にて、青少年(18歳)との「淫行」「みだらな行為」「わいせつな行為」などを規定しているんです。ここでは例として、東京都の淫行条例を紹介します。

「東京都青少年の健全な育成に関する条例 」 の第18条の6で、以下のように記載がされています。

何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

東京都青少年の健全な育成に関する条例

そしてこちらの罰則は「2年以下の懲役、または100万円以下の罰金」となっています。他の都道府県の罰則も、おおむね似たような感じです。

ここで大事なことは、児童福祉法にしても青少年保護育成条例にしても、「18歳未満の児童(=青少年)との淫らな行為」をNGとしている点です。

さて、結局「淫行とか淫ら行い」の定義ってなんなんでしょ?

次からは実際の判例を交えて解説してまいります。

淫行って何を指してるの?

疑問

さて、ここまでは「18歳未満の青少年」に対して淫行行為を行うと、児童福祉法や都道府県の青少年育成保護条例の規定で罰せられる可能性を書いてきました。

じゃあ具体的に「淫行=みだらな性交」ってどんなことしたらダメなんですか?

という疑問に答えていきます。

警視庁の定義では「不当な手段」や「自己充足」のために行った行為

警視庁のページで「淫行」処罰規定というものがありまして、そちらで具体的な定義を見ることができます。ちなみにこちらは、過去に淫行条例を適用するか、否かの最高裁判決で出た際の定義がベースになっています。

青少年(18歳未満の者をいう)に対する反倫理的な性交等から青少年を保護するため、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が平成17年6月1日から施行されました。

条文(第18条の6)
何人も青少年とみだらな性交又は性交類似行為をしてはなりません。

違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

みだらな性交又は性交類似行為とは、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。
なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。

警視庁 「淫行」処罰規定

。。。どゆこと!!!??かいつまんで抜粋すると以下の2点に要約できます。

  • 青少年の「未成熟な心身」を利用して誘惑等を通して行われた性交や類似行為
  • 自己欲求のための成功や性交類似行為

抜粋しても多少は曖昧になっていますが、まだ幼いことを利用して誘惑したり、自分のスケベ心を満たすためにエッチをしちゃうと「NG」ということですね。

では、どうゆう条件だと「淫行」ではなくなるんでしょ?

「真摯な交際」であれば淫行ではない

先ほどの淫行罰則規定の最後に、興味深い一文があったことにお気づきでしょうか?

・・・(中略) なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。・・・

警視庁 「淫行」処罰規定

婚約中、またはそれに準ずる交際だと淫行じゃないんだ!やったー!!。。。ってならんわ!!大体の人は婚約中ではないでしょう。

ほとんどのケースでは結婚を前提にはしていないでしょうし、一般的な恋愛だとどうなっちゃうんでしょうか。何をもって「婚約中に準ずる真摯な交際関係」を証明できるのでしょうか。

真剣に交際してます!というだけではなく、以下の事項を総合的に判断されるようです。

  • 本人の年齢
  • 交際や性交に至るまでの期間や経緯
  • 性交の頻度
  • 両親の認知
  • 交際の様子

また、本人の年齢が若いほど淫行規定に抵触する判例が多かったです。そして交際を開始してすぐに体の関係を持ったり、頻繁に性行為を行っていると「淫行処罰規定」の自己欲求を満足させていると解釈される恐れもあります。

そして重要になってくるのが、「両親が交際を認めていること」です。つまり、本人同士が私たちは真剣です、と申告していても青少年の両親からの告発により淫行条例の規定に抵触することがある、ということです。

さて、ここまで18歳未満の青少年(児童)との交際にあたって、日本が整備している法律とその解釈について解説してきました。次にまとめとして、「もしも」交際を考えている方がいらっしゃれば、気を付けた方が良い点についてまとめます!

まとめ:淫行規定に抵触しないために必要なこと

まとめ

淫行規定に引っかからないためには以下の4点に注意しましょう。

ポイント

  • 18歳未満の青少年との交際を行わない
  • 結婚を前提に付き合いをする
  • 性交渉などの性的な行為を行わない
  • 両親に認知してもらい、頻繁な性交渉を行わない

18歳未満の青少年との交際を行わない

そもそもですが18歳未満の子と付き合わないのが一番安全です。青少年保護育成条例や児童福祉法の規定は、過去の裁判の判例などによって適用されますが、あくまでも「解釈」は幅広いものです。

そのため、なるべくは18歳になるまで交際を待つのも1つの手だと思います。仮に逮捕された場合、社会的な地位も失う恐れもありますので。。

結婚を前提にお付き合いをする

仮に青少年との交際を開始するにしても、婚約中であればタイーホされることはありません。真剣に付き合うことを第一に考えましょう。

性交渉や準ずる行為を我慢する

青少年との淫行規定は、性交渉や準ずる行為が対象になっています。真剣に付き合うのであれば、手をつなぐなどにとどめておくべきです。性交渉はもちろん、陰部を触らせたり、触ったりといった行為は抵触する可能性があります。

18歳になるまでは健全な関係を意識して、法律的にも大人になることをきちんとまってあげましょう。

両親に交際を認めてもらう

法律的に、青少年は心身が未成熟であるという可能性を大事にしていて、青少年自身が「この人とは真剣交際だもん!」といっても親権者からの告発で罪に問われてしまう事例があります。

そのため、交際後はご両親にきちんと交際をオープンにする、そして前向きに認めてもらうことが重要です。本人同士と、ご両親に認知されている状況であれば、淫行規定に抵触する可能性を極力抑えられるでしょう。

みなさん、青少年とお付き合いするときはくれぐれも身の回りを固めてから初めてくださいね。軽い気持ちで女子高生と。。とかはほんまに危険です。笑

本日も最後までお読みいただきありがとうございました!

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